トップページ > 法律クイズ > 遺産を使いこんでも相続放棄はできる?
法律クイズ 2008年12月 2日 更新
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亡くなった父の現金の一部を、自分の借金の返済のために使ってしまいました。その後、父が多額の負債を抱えていたことが分かり、母と兄弟全員で、父の相続を放棄することになりました。私も相続の放棄ができるでしょうか。
被相続人の現金を借金返済のために使ってしまうと、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」という単純承認事由に該当します(民法921条1号)。
そこで、それ以降に多額の負債を抱えていたことが発覚したとしても、もはやあなたは相続放棄をすることはできません。
相続人には、相続するかどうかを決めるための調査期間が3ヶ月間与えられていますので(民法915条1項)、その期間内にしっかり負債の額についても調査をし、相続をするべきかどうかを検討するべきであると考えられます。
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