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法律クイズ  2008年12月 4日 更新

連帯保証人に支払い義務が生じるのはいつから?

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Q.

 友人であるA君が借金をするに当たり、B君は連帯保証人となりました。連帯保証人であるB君が、お金を支払わなくてはならなくなるのはいつからでしょうか?

  1. A君の支払日が来た時点
  2. A君の支払日が過ぎて、A君が返済できないことが判明した時点
A.

正解(1) A君の支払日が来た時点

 単なる保証人と違い、連帯保証人の場合は責任が重くなっているので、借りた本人であるA君より先に支払いを請求されたとしても、「まずA君に請求してほしい」とも、「先にA君の財産に強制執行してほしい」とも言えません(民法454条)。
 よって、連帯保証人となったB君が債権者に対してお金を支払わなくてはならなくなるのは、A君の支払日が来た時点ということになります。

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