法律クイズ 2008年12月 9日 更新
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友人であるAに、最初は10万円を貸し、その後も色々泣きつかれて貸し続けているうちに合計300万円にもなりました。何度も催促したのですがAは返済してくれず、居留守まで使うようになってしまいました。すべて口約束なのですが、借用証のない貸金は無効でしょうか?
口約束でも契約ではありますから、借用証(借用書)のない口約束による貸金も有効です。しかし、書面がないと、往々にして相手に争われ、裁判をしても全額回収できるとは限らないおそれがあります。
貸金を証明する証拠としては、友人Aにお金を渡したのが銀行振り込みだったとすれば、振込みの控えは残っています。これで借用証がなくても振込みの事実は確定します。
もし手渡しだった場合は、受領証や領収書をとってあれば、さらに証拠としては確かなものになります。
このような書類がない場合には、あなたと友人Aとの間にはこの3年間の間に手紙やFAX、電話などのやり取りがあったはずですから、それらの記録から貸金を立証することも考えられます。
たとえば、「現在は収入がないので返済についてはいましばらくのご猶予をお願い申し上げます。」旨の手紙があれば、確かに貸していたと証明できると思います。
このように、口約束の世界では貸主の立場は弱くなりがちであるため、いつも結果に思いをめぐらせて、貸す段階からしっかりと借用証をとることが自分の権利を守るために不可欠と考えられます
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集計期間: 2009年6月21日-6月27日