トップページ > 法律クイズ > バイクから降ろさない行為は監禁罪?
法律クイズ 2008年12月18日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
A男くんはB子さんをバイクの後ろに乗せて、快適にドライブを楽しんでいました。ところが途中でケンカになってしまい、激怒したB子さんは「バイクから降ろして!!」と言い出しました。しかし、A男くんは無視してバイクをしばらく走行させました。
嫌がるB子さんをバイクから降ろさなかったA男くんに、犯罪は成立するでしょうか?
刑法220条の監禁罪における「監禁」とは、一定の区域からの脱出を、不可能または著しく困難にすることをいいます。
そして、A男さんはバイクを走行し続けたことにより、B子さんがバイクから降りることを困難にさせたといえますので、A男くんの行為は「監禁」に該当し、監禁罪が成立すると考えられます。
判例も、「女子を姦淫する企図の下に、自己の運転する第二種原動機付自転車の荷台にこれを乗車せしめて1000メートル余を疾走する行為は、監禁罪に当たる」としています(最決昭和38年4月18日)。
※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。
集計期間: 2009年6月21日-6月27日