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法律クイズ  2008年12月18日 更新

バイクから降ろさない行為は監禁罪?

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Q.

 A男くんはB子さんをバイクの後ろに乗せて、快適にドライブを楽しんでいました。ところが途中でケンカになってしまい、激怒したB子さんは「バイクから降ろして!!」と言い出しました。しかし、A男くんは無視してバイクをしばらく走行させました。
 嫌がるB子さんをバイクから降ろさなかったA男くんに、犯罪は成立するでしょうか?

 
  1. 特に罪にならない。
  2. 誘拐罪
  3. 監禁罪
A.

正解(3) 監禁罪に該当する。

 刑法220条監禁罪における「監禁」とは、一定の区域からの脱出を、不可能または著しく困難にすることをいいます。
 そして、A男さんはバイクを走行し続けたことにより、B子さんがバイクから降りることを困難にさせたといえますので、A男くんの行為は「監禁」に該当し、監禁罪が成立すると考えられます。
 判例も、「女子を姦淫する企図の下に、自己の運転する第二種原動機付自転車の荷台にこれを乗せしめて1000メートル余を疾走する行為は、監禁罪に当たる」としています(最決昭和38年4月18日)。

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