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法律クイズ  2008年12月22日 更新

夫が自分の小遣いで買った宝くじ、当選金は夫婦で共有!?

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Q.

 夫が、自分のお小遣いから買った宝くじで、1億円が当たりました。夫婦ですから、宝くじの当せん金も夫婦の共有になりますよね?

  1. もちろん、夫婦のもの
  2. 残念ながら、夫個人のもの
A.

正解(2)残念ながら、夫個人のもの

 宝くじについては、当せん金付証票法という法律に定めがありますが、その当せん金は、宝くじを買った本人のものになります(11条)。
 夫婦であったとしても、夫が自分のお小遣いから宝くじを購入して当選した場合には、夫婦の共有財産とはなりません。
 よって、残念ながら、法律的には分け前の請求はできません。

 なお、いくら高額の当選であったとしても、宝くじの当せん金に所得税はかかりませんが(当せん金付証票法13条)、個人で買った宝くじの当せん金のうち、110万円を越す当せん金を配偶者などに渡すと、贈与がかかるので注意が必要です。

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