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法律クイズ  2009年1月29日 更新

自分の子供と再婚相手の親子関係

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Q.

 バツイチ子持ちのA子さんは、心機一転、B夫さんと再婚しようと考えています。  再婚することによって直ちに、A子さんの小学3年生の息子C太郎くんは、B夫さんの子どもになれるのでしょうか?

  1. B夫さんの子どもになれない
  2. B夫さんの子どもになれる
A.

正解(1) 養子縁組をしない限り、B夫さんの子どもになれない

 A子さんが再婚しても、A子さんと息子C太郎くんとの親子関係は何ら変わりません。
 しかし、新しい夫であるB夫さんとC太郎くんとの関係は、姻族1親等の関係です。
 法律上、血族としての親子関係はなく、C太郎くんはB夫さんの財産を相続する権利はありません。
ただし、C太郎くんがB夫さんと養子縁組をすれば、C太郎くんはB夫さんの相続人となります。
その場合、C太郎くんは未成年者ですから、B夫さんは妻である実母A子さんとともに親権者として子どもの養育・監護にあたることになります。

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