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法律クイズ  2009年2月10日 更新

児童虐待を発見したら通報する義務はある?

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Q.

 うちの隣の親子の様子が、ちょっとおかしいのです。毎日のように、怒鳴り声や大きな物音、子どもの泣き声がします。「もしかしたら虐待かな...」と気にはなっているのですが、もし通報して違っていたら、単なるおせっかいおばさんになってしまうし。
 虐待かなと思っていたとしても、通報しなければいけない義務はありませんよね?!

  1. 通報の義務はない
  2. 通報の義務がある
A.

正解(2) 通報の義務がある

 「児童虐待の防止等に関する法律」は、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所または児童委員を介して「通告」しなければならないとしています(6条)。
 よって、虐待を受けているという確信まではなく、「もしかしたら虐待かな...」と思う程度であっても、市町村の児童福祉課や福祉事務所、児童相談所に通告する義務があるのです。
 通告の義務というと重苦しい雰囲気がありますが、匿名で連絡することもできますし、名前を名乗ったとしても、通告者の情報は、相談先の関係者以外には知られないことになっています。
 また、通告の義務に違反した場合の罰則などの定めはありませんが、子どもはできるだけ地域全体が見守るようにしたいものです。

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