トップページ > 法律クイズ > マイナスドライバーの携帯は罪になる?
法律クイズ 2009年2月17日 更新
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Aさんは、幅が0.6cm、長さ15cmのマイナスドライバーをかばんの中に携帯しながら、街を歩いていました。 このとき、Aさんは、ドライバーを携帯しているだけで、法律上罰せられる可能性があるでしょうか?
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」通称「ピッキング防止法」(平成15年に施行)は、ピッキングをする可能性のある物品を所持しているだけで罰則の対象としています。
すなわち、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。」(4条)とするとともに、罰則として1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を定めているのです(16条)
そして、先端部が平らで、その幅が0.6cm、長さ15cmのドライバーは、この「指定侵入工具」にあたるので(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令2条1号)、Aさんは、同法違反として処罰される可能性があるのです。
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