トップページ > 法律クイズ > 児童ポルノ画像は見ただけで犯罪?
法律クイズ 2009年2月24日 更新
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最近よく、ネットで児童ポルノなどが出回っていますが、そういったものを裏サイトなどで見てしまったら、それだけで犯罪になるのでしょうか?
児童ポルノについては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が、児童(ここでは18歳未満をいいます。)の保護や、児童の権利を擁護するため、規制を定めています(1条)。
同法により、児童ポルノを提供した者や、提供するために児童ポルノを製造、所持、運搬、本邦に輸入、本邦から輸出、保管した者などが処罰されます(7条)。
しかし、現在のところは、ネットの裏サイトなどで児童ポルノを「見た」だけである場合や、児童ポルノを単純に所持しているだけでは、犯罪とはなりません。
もっとも、アメリカなどではすでに、児童ポルノの単純所持が違法化されているようですから、日本においてもそれらの行為が取り締まられる日がやってくるかもしれません
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集計期間: 2010年1月31日-2月6日