トップページ > 法律クイズ > 介護認定の審査結果に対して不服を申し立てることは出来る?
法律クイズ 2009年3月 3日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
祖母が介護保険のサービスを利用できるよう、自治体に対して、要介護認定を受けるための申請をしました。自治体による調査がされ、審査を受けたところ、「要介護1」との認定結果の通知が来ました。しかし、祖母はすでに、日常生活においてほぼ全面的な介護が必要な状態なのです。「要介護1」との認定は軽すぎて、納得がいきません。この場合、不服を申し立てることはできるのでしょうか?
介護保険のサービスを受けるためには、介護度の認定を受けるための申請をした上で、市町村による調査、審査を経て、介護度の認定を受けなければなりません。
必要な介護の度合いに応じて、「要支援1」「要介護3」など、介護度の区分がされます。 この区分によって、受けられる介護保険サービスの内容や量が変わってきますので、重要な判定であるといえるでしょう。
そこで、本件のように介護度を軽く判定されて、その認定に納得がいかない場合には、不服を申し立てることができると法律で定められています。介護度を認定した市町村ではなく、各都道府県が設置する介護保険審査会が受け付けます(「審査請求」といいます。介護保険法183条、27条)。
この審査請求は、原則として、介護度の認定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、文書又は口頭でしなければなりません(同法192条)。
ただ、3~6カ月ごとに、症状が変わっていないかなどという再調査がありますので、不服申し立てをしなくとも、3~6カ月後には、認定の見直しがあるようです。
※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。
集計期間: 2010年2月28日-3月6日