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法律クイズ  2009年3月 3日 更新

介護認定の審査結果に対して不服を申し立てることは出来る?

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Q.

 祖母が介護保険のサービスを利用できるよう、自治体に対して、要介護認定を受けるための申請をしました。自治体による調査がされ、審査を受けたところ、「要介護1」との認定結果の通知が来ました。しかし、祖母はすでに、日常生活においてほぼ全面的な介護が必要な状態なのです。「要介護1」との認定は軽すぎて、納得がいきません。この場合、不服を申し立てることはできるのでしょうか?

  1. 不服を申し立てることができる
  2. 不服を申し立てることはできない
A.

正解(1)不服を申し立てることができる

 介護保険のサービスを受けるためには、介護度の認定を受けるための申請をした上で、市町村による調査、審査を経て、介護度の認定を受けなければなりません。

 必要な介護の度合いに応じて、「要支援1」「介護3」など、介護度の区分がされます。 この区分によって、受けられる介護保険サービスの内容や量が変わってきますので、重要な判定であるといえるでしょう。

 そこで、本件のように介護度を軽く判定されて、その認定に納得がいかない場合には、不服を申し立てることができると法律で定められています。介護度を認定した市町村ではなく、各都道府県が設置する介護保険審査会が受け付けます(「審査請求」といいます。介護保険法183条27条)。

この審査請求は、原則として、介護度の認定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、文書又は口頭でしなければなりません(同法192条)。

ただ、3~6カ月ごとに、症状が変わっていないかなどという再調査がありますので、不服申し立てをしなくとも、3~6カ月後には、認定の見直しがあるようです。

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