トップページ > 法律クイズ > 弁護士が書類を紛失したら!?
法律クイズ 2009年3月17日 更新
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Aさんは、弁護士のB先生に、離婚裁判に関する訴訟手続を行ってもらいました。それから4年が経過した後、Aさんは、訴訟の相手方であった元夫と、再度トラブルになってしまったため、訴訟を提起しようと考えました。そこで、B弁護士に「前回の訴訟のときに先生にお渡しした資料を、もう一度使いたいのですが。」と言ったところ、B弁護士から、「つい先日大掃除をしたときに、どこかに紛れてしまったようで、書類が見当たりません。」と言われてしまいました。このとき、B弁護士は、Aさんの書類を紛失したことについて、損害賠償の義務を負うのでしょうか?
弁護士又は弁護士法人は、事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から「3年を経過した時」は、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れるとされています(民法171条)。
本問では、Aさんと元夫との離婚裁判からすでに4年が経過しています。そのため、B弁護士が最近、Aさんの訴訟資料を紛失してしまったとしても、B弁護士は、損害賠償の義務を負わないことになります。
証拠書類として弁護士に提出したもので、後日必要と思われるものは、あらかじめコピーを取っておくか、訴訟終了後、早めに返還してもらう必要がありますね。
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集計期間: 2010年1月31日-2月6日