トップページ > 法律クイズ > 学生納付特例制度で猶予した年金は、いつまでに支払う必要がある?
法律クイズ 2009年3月31日 更新
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私は、大学に進学しました。そのため、国民年金保険料の支払いを、社会人になるまで猶予する制度(学生納付特例制度)を利用しています。この制度で猶予してもらった未納分は、いつまでに支払えばよいのでしょうか?
学生納付特例制度とは、学生などを対象に、国民年金保険料の支払(拠出)を社会人になるまで猶予する制度のことをいいます。
学生納付特例制度の承認を受けると 学生納付特例期間中に、障害や死亡といった不慮の事態が起こっても、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。 また、学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されます。
しかし、未納分を納付しないと、年金額には反映されません。そのため、将来の老齢基礎年金を受けるためにも、社会人になったら、未納の保険料をさかのぼって納付すること(追納)が望ましいでしょう。
この保険料は、猶予してもらった時から10年以内であれば、納付することが可能です(国民年金法94条1項)。
なお、2年を経過した場合は政令で定められた金額を加算して納付しなければならないとされています(同法施行令10条)。平成20年度の場合、当時の保険料に以下の加算率を掛け合わせたものが加算額となります(10円未満は四捨五入)。
| 免除を受けた年度 | 加算率 |
|---|---|
| 平成10年度(平成10年4月~平成18年3月) | 0.247 |
| 平成11年度(平成11年4月~平成18年3月) | 0.199 |
| 平成12年度(平成12年4月~平成18年3月) | 0.152 |
| 平成13年度(平成13年4月~平成18年3月) | 0.108 |
| 平成14年度(平成14年4月~平成18年3月) | 0.066 |
| 平成15年度(平成15年4月~平成18年3月) | 0.050 |
| 平成16年度(平成16年4月~平成18年3月) | 0.035 |
| 平成17年度(平成17年4月~平成18年3月) | 0.017 |
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集計期間: 2010年1月31日-2月6日