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法律クイズ  2009年4月 6日 更新

あなたも確定申告をしないと損をする?!

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Q.

以下のうち、確定申告をしないと損をする可能性がある人は、誰でしょうか?

  1. 差し歯を治療したため、1年間の医療費の支払い金額が30万円を超えたAさん
  2. 年末調整完了後の12月31日に子どもが産まれた、会社勤めのBさん
  3. マイホームを売却したが、購入価格より売却価格のほうが低く、損失が出たCさん
  4. ローンで、念願のマイホームを購入したDさん
  5. Aさん~Dさん全て
A.

正解(5) Aさん~Dさん全て

 確定申告とは、個人が毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得と税額を自分で計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に所轄の税務署に申告書を提出し、納税を行うことです(平成21年は3月15日が日曜日のため、確定申告期間は2月16日から3月16日までです)。
会社員の場合、所得税は毎月会社が給与から源泉徴収によって天引きして納付し、さらに年末調整で1年間の清算をするので、通常は確定申告の必要はありません。

 しかし、1年間の医療費の支払い金額が10万円(または所得の5%)を超えた場合は、確定申告を行えば、医療費控除が受けられ、税金が還付されます(1)。

 また、年末調整後から年末にかけて子どもが産まれた場合、年末調整のやり直し、もしくは確定申告を行えば、扶養控除が受けられ、還付を受けることができます(2)。

 さらに、マイホームの購入価格より売却価格のほうが低く、損失が出たときには、多くの場合、確定申告を行うと、給与所得などの他の所得とマイホームの売却損とを通算でき、税金が還付されます(3)。

 さらにまた、マイホームの購入のために、銀行や住宅金融公庫などから借入を行った人で、一定の要件を満たす場合には、最大15年の住宅ローン控除を受けることができます。

 なお、アルバイトやパートで、会社が年末調整をしてくれなかった場合、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性もあります。

 具体的な確定申告のやり方など、詳しくは、国税庁のホームページを参照してください (国税庁HP:平成20年分確定申告特集)。

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