トップページ > 法律クイズ > 「生理休暇」は無条件に取れる?
法律クイズ 2009年4月14日 更新
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A美さんは、忙しい会社のバリバリのキャリアウーマン。しかし、子宮筋腫もちのため、生理痛がひどいのです。いつも我慢しているのですが、本当は仕事が手につかないくらいです。果たして、A美さんは会社に対して、生理休暇をとることを要求できるでしょうか?
労働基準法は、母性保護のために、生理休暇について「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」と定めています(68条)。
また、生理痛は病気ではなく、仕事ができないほど生理痛がひどいことを証明するのは、医者にでも困難です。そのため、病気休暇にしたり、医師の診断書を提出する必要はありません。
さらに、生理のサイクルや日数、生理痛の程度や長さは個人差があるので、会社側で取得日数を定めることはできないと考えられています。会社は、生理休暇の請求があれば、原則として無条件で認めなければならないのです。
ただし、会社の就業規則で有給を保障されていない限りは、生理休暇は無給です。
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集計期間: 2010年1月31日-2月6日