トップページ > 法律クイズ > 傘をなくしたら、いつまでに交番に行けばいい?
法律クイズ 2009年5月19日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
A太郎くんは、亡くなったお父さんの形見の大事な傘をどこかに置き忘れてきてしまいました。早く交番に行って、落し物として届けられていないかを確認しようと思っているのですが、仕事が忙しくてなかなか行けません。さて、A太郎くんは、いつまでに交番に行けば良いのでしょうか?
警察に「落とし物」が届けられた場合に、落とし主を探したり、落とし主からの連絡を待ったりする保管期間は、原則として3か月です(遺失物法第7条4項)。
しかし、これには例外があります。
警察署長などは、傘や衣類などの安価な物や、保管に不相当な費用を要するものについては、2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却などの処分をするこができると定められているのです(同法9条2項)。
よって、A太郎くんは「2週間以内」に申し出ないと、いくらお父さんの形見の大事な傘とはいえ、売却などの処分がされてしまうおそれがあるのです。
ただ、保管期間中であれば、交番に出向かなくても、各都道府県のインターネット上で落し物の情報を検索することができるので、利用すると良いでしょう。 なお、都道府県警察における遺失物の公表ページは、以下のとおりです。
※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。
集計期間: 2010年1月31日-2月6日