トップページ > 法律クイズ > ノンアルコールビールは未成年者も飲める?
法律クイズ 2009年6月15日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(2)
(0)
(0)
最近流行りのノンアルコールビール。多少はアルコールが含まれていると聞いたので、法律上、未成年者は飲めませんよね?
酒税法上、「酒類」とは、アルコール度数1%以上の飲料をいいます(酒税法2条1項)。
これに対して、一般に、「ノンアルコール飲料」とは、アルコール度数を1%未満に抑えた低アルコール飲料のことをいいます。酒税法上の「酒類」に該当しないので、清涼飲料水の扱いとなります。
そして、20歳未満の者は、「酒類」を飲用することができないとされていますが、アルコールの摂取量についてはとくに規制されていません(未成年者飲酒禁止法1条)。
そのため、「酒類」ではないノンアルコール飲料は、未成年者でも自由に購入して飲むことができ、その摂取量についても法律上の制限はありません。
とはいえ、アルコールが微量でも含まれている以上、飲みすぎれば当然酔っ払うはずですので、車を運転する際や、病気などで飲酒が禁じられている場合には、充分に注意することが必要でしょう。
※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。
集計期間: 2010年1月31日-2月6日