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法律クイズ  2009年6月15日 更新

ノンアルコールビールは未成年者も飲める?

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Q.

 最近流行りのノンアルコールビール。多少はアルコールが含まれていると聞いたので、法律上、未成年者は飲めませんよね?

  1. 未成年者は飲めない
  2. 未成年者でも飲める
A.

正解(2) 未成年者でも飲める

 酒税法上、「酒類」とは、アルコール度数1%以上の飲料をいいます(酒税法2条1項)。

これに対して、一般に、「ノンアルコール飲料」とは、アルコール度数を1%未満に抑えた低アルコール飲料のことをいいます。酒税法上の「酒類」に該当しないので、清涼飲料水の扱いとなります。

そして、20歳未満の者は、「酒類」を飲用することができないとされていますが、アルコールの摂取量についてはとくに規制されていません(未成年者飲酒禁止法1条)。

そのため、「酒類」ではないノンアルコール飲料は、未成年者でも自由に購入して飲むことができ、その摂取量についても法律上の制限はありません。

とはいえ、アルコールが微量でも含まれている以上、飲みすぎれば当然酔っ払うはずですので、を運転する際や、病気などで飲酒が禁じられている場合には、充分に注意することが必要でしょう。

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