トップページ > 法律クイズ > 映画の「著作権」は誰のもの?
法律クイズ 2009年6月22日 更新
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映画の作成には、原作者や、映画監督、俳優など、実に多数の人々が関わっています。それでは、著作権法上保護される映画の「著作者」とは誰なのでしょうか?
原則として、著作者とは、著作物を創作する者をいいます(創作主義、著作権法2条1項)。
しかし、例外として、映画の著作者は、制作、監督、演出、撮影、美術などを担当して、映画著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であるとされています(16条)。
つまり、映画の著作者は、プロデューサーや監督、演出者、カメラマン、美術デザイナー等、その映画の全体的形成に創作的に寄与した者にあるのです。
これに対して、原作者、脚本家、音楽家、俳優などは、映画の著作者とはされません。
もっとも、映画監督などの映画の著作者が、映画製作者に対して映画の製作に参加することを約束しているときは、映画の完成と同時に映画の著作権は映画製作者に帰属するものとされています(29条1項)。
通常はこのような約束がありますから、同規定により映画会社が著作権者となるのが一般的のようです。
それでは、俳優の権利は何ら保護されないのかといえば、そうではありません。俳優の権利は、「著作隣接権」として著作権法上保護されています(90条の2以下)。
たとえば、映画に出演した俳優の氏名を表示せずに公表した場合には、俳優の氏名表示権の侵害となるのが原則です(90条の2)。
また、映画に出演した俳優の名誉を害するような変更をすることは、やむを得ない場合を除いて俳優の同一性保持権の侵害となります(90条の3)。
実演を録画・放送する専有権なども認められていますが、映画の著作物の場合には、録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権について、映画として録音・録画する際に許諾を与えればその後の許諾は不要とされています(91条2項)。
そのため、テレビドラマのネット配信時のような複雑な権利調整は不要となっています。
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