法律クイズ 2009年6月29日 更新
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アメリカのドラマである「プリズン・ブレイク」は、兄弟で監獄からの脱走を企てるストーリーで大人気となりました。
それでは、日本の刑法上、逃走しても罪に問われない者はどれでしょうか?
「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」が逃走すると、単純逃走罪が成立し、1年以下の懲役に処されます(刑法97条)。
この「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」とは、具体的には(2)自由刑の執行として拘禁されている者(プリズン・ブレイクの主人公もこれに当たりますね)や、(3)被疑者・被告人として勾留状により拘禁されている者などが該当します。
しかし、(1)現行犯逮捕された者は、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」に該当しないので、逃走しても単純逃走罪に問われません。
現行犯逮捕されてから、勾留状に基づいて拘禁されるまでの間は、逃走しても罪に問われないのです。
もっとも、現行犯逮捕された者が逃走するのを援助したり、看守が逃走させたりした場合、これらの者には「逃走援助罪」という罪が成立します(刑法100条、101条)。
なお、現行犯逮捕ではなく、逮捕状によって逮捕された者の場合には、拘禁場や拘束器具を壊し、暴行もしくは脅迫をし、又は2人以上通謀して逃走したときは、「加重逃走罪」が成立し、3月以上5年以下の懲役に処されます(刑法98条)。
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集計期間: 2010年1月31日-2月6日