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法律クイズ  2009年7月13日 更新

隣家の屋根のひさしから雨水が落ちてくる!

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Q.

 ウチの隣家の屋根にはひさしがあるのですが、そのひさしから直接雨水が流れ込んでくるので困っています。雨水が流れ込んでこないように請求することができるのでしょうか?

  1. 請求できる
  2. 請求できない
A.

正解(1) 請求できる

 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならないとされています(民法218条)。
  そのため、ひさしから雨水が落ちてくるような場合は、ひさしに水受けなどを付けて雨水が落ちないようにするよう、隣家に要求できます。

 ただし、同じ雨水でも、高低差によって隣地から自然に流れてくるものについては、これを妨げてはならないとされています(民法214条)。

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