トップページ > 法律クイズ > 自分で梅酒を造るのは違法?
法律クイズ 2009年7月21日 更新
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私は、自家製の梅酒を作るのが趣味です。味が評判となり、友達や近所の人から頼まれて作ることもあります。お金はもらっていませんが、お礼に物を頂いたりすることがあります。近所づきあいの範囲内だと思うので、法律には違反しないと思うのですが、大丈夫でしょうか?
家庭で梅酒を作ることは、以下のような規制の下で認められているに過ぎません(酒税法施行令50条14項、酒税法施行規則13条3項、酒税法43条11項)。
よって、梅酒の造り方が上記1~3に反する場合はもちろん、友達や近所の人に渡し、お礼に物をもらうことは、4「自ら消費するため」とはいえないので、法律に違反します。
なお、このような自家製の梅酒を勝手に「販売」すると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されることがあるので注意が必要です(酒税法56条1項4号)。
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