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法律クイズ  2009年7月21日 更新

自分で梅酒を造るのは違法?

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Q.

 私は、自家製の梅酒を作るのが趣味です。味が評判となり、友達や近所の人から頼まれて作ることもあります。お金はもらっていませんが、お礼に物を頂いたりすることがあります。近所づきあいの範囲内だと思うので、法律には違反しないと思うのですが、大丈夫でしょうか?

  1. 法律に違反しない
  2. 法律に違反する
A.

正解(2) 法律に違反する

 家庭で梅酒を作ることは、以下のような規制の下で認められているに過ぎません(酒税法施行令50条14項、酒税法施行規則13条3項、酒税法43条11項)。

  1. 梅などを混和する酒は、課税済みのものでアルコール分が20度以上のものでなければならない。
  2. 次の物品は混和してはならない。
    1. 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
    2. ぶどう(やまぶどうを含む。)
    3. アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
  3. 混和後新たにアルコール分が1度以上発酵してはならない。
  4. 「自ら消費するため」のものでなければならない。

 よって、梅酒の造り方が上記1~3に反する場合はもちろん、友達や近所の人に渡し、お礼に物をもらうことは、4「自ら消費するため」とはいえないので、法律に違反します。

なお、このような自家製の梅酒を勝手に「販売」すると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されることがあるので注意が必要です(酒税法56条1項4号)。

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