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法律クイズ  2009年7月27日 更新

コカインだと思って覚せい剤を所持したら何罪?

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Q.

 A君は、コカイン(麻薬)だと思って、実際には覚せい剤を所持していたとして、逮捕されました。この場合、A君には何罪が成立するのでしょうか?ちなみに、覚せい剤所持罪のほうが、罪が重く規定されています。

  1. 覚せい剤所持罪
  2. 麻薬所持罪
  3. 無罪
A.

正解(2) 麻薬所持罪

 麻薬であるコカインを所持すると、刑罰として7年以下の懲役に処されます(麻薬取締法66条1項)。
  一方、覚せい剤を所持すると、刑罰として10年以下の懲役に処されます(覚せい剤取締法41条の2第1項)。

 そして、軽い罪に当たる麻薬所持罪を犯す意思で、重い罪に当たる覚せい剤所持罪を犯した場合、判例は、麻薬所持罪の限度で罪が成立するとしています(最判昭和61年6月9日)。
  よって、A君には麻薬所持罪が成立することになります。

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