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法律クイズ  2009年8月 3日 更新

いざ!というときのための遺言

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Q.

 Aさんは、突然の胸の痛みに襲われ、病院に運ばれました。自分の臨終が近いことを悟りましたが、遺言を作成していないことに気がつきました。
  このようなときでも、法律上定められた方式にのっとれば有効な遺言を作成することができるのですが、その際に必要な証人は、何人以上でしょうか?

  1. 証人2人以上が立ち会い、1人が筆記する。
  2. 証人3人以上が立ち会い、1人が筆記する。
  3. 証人4人以上が立ち会い、1人が筆記する。
A.

正解(2) 証人3人以上が立ち会い、1人が筆記する。

 原則として遺言は、「普通方式」による遺言で作成しなければなりません(民法967条)。普通方式の遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。

 ただし、病気や遭難した船の中で死亡の危急に迫ったり、普通方式による遺言を作成できない特殊な事情のある場合には、より簡易な方式である「特別方式」による遺言を作成することができます(民法967条ただし書)。
  特別方式の遺言には、死亡危急時遺言船舶遭難者遺言伝染病隔離者遺言在船者遺言の4種類があります。

 本問のAさんがしようとしている遺言は、特別方式のうちの「死亡危急時遺言」にあたります(976条)。
  これは、疾病などにより死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときに認められている遺言で、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を直接口で述べること(口授)によってすることができます。
  この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければなりません。
  また、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を受けなければ、その効力を生じません。

 なお、Aさんの容態が持ち直し、普通方式の遺言ができるようになったときから6ヶ月間生存する場合は、特別方式による遺言は、その効力を失うので注意が必要です(983条)。

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