トップページ > 法律クイズ > 2100年はうるう年ではない?

法律クイズ  2009年9月 7日 更新

2100年はうるう年ではない?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 2008年は、うるう年でしたね。それでは、2100年は、うるう年でしょうか?

  1. もちろん、うるう年
  2. うるう年ではない
A.

正解(2) うるう年ではない

 うるう年は、完全に4年に1度やってくるわけではありません。

 わが国のうるう年は、「閏年ニ関スル件」という明治時代の法令によって定められています。同法令を整理すると、以下のようになります。

  1. 原則として、神武天皇が即位した紀元年数(いわゆる皇紀で、西暦に660を加えた数。)が、4で割れる年をうるう年
  2. ただし、紀元年数から660を引いた数(すなわち西暦)が100で割れる年を平年(うるう年でない年)
  3. ただし、紀元年数から660を引いた数(すなわち西暦)が400で割れる年をうるう年

 去年の西暦2008年は、上記1により、4で割れる年なので、うるう年でした。
  また、西暦2000年は、上記3により、400で割れる年なので、うるう年でした。
  しかし、西暦2100年は、上記2により、100で割れる年なので、4で割れる年であるにも関わらず、平年であることになります。

 なお、これによると、うるう年は400年に97回やってくる計算になるようです。このような複雑な定めをするのは、1年が正確には365日ではなく、約365.24日であることの調整を行う必要があるためです。

おすすめの関連情報
2月29日生まれの人は年を取らない?(法律クイズ)
法律によって日付が決まっている「国民の祝日」はどれ?(法律クイズ)

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

ランキング

集計期間: 2010年8月22日-8月28日

第1位
もしも偽札を受け取ったらどうする?
第2位
運転免許証の紛失
第3位
責任能力
第4位
お金を返してもらうためのウソ
第5位
執行猶予とは

な検索ワード RSS 1.0

第1位
会社 or 倒産 or 差し押さえ or 車 (377)
第2位
会社 or 倒産 or 退% (313)
第3位
正解 (325)
第4位
߼ڷ (1045)
第5位
会社 or 倒産 or 連帯保証人 or 勧告書 or 詐欺 (387)