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法律クイズ  2009年9月22日 更新

窃盗犯におごってもらうと罪になる?

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Q.

 ある日、不良仲間であるAとBが酒を飲んでいると、Aが「今夜は俺がおごってやる」と言い出しました。それを聞いたBは、「いつも金に困っているAがおごってくれるなんておかしいな...。聞くところによると、昨日お金を盗んできたらしいから、その盗んできたお金でおごってくれるのかな。」と思いました。
  このとき、盗んできたお金であることを知りながら、そのお金でAにおごってもらうと、Bに何らかの罪が成立するでしょうか?

  1. 罪が成立する
  2. 罪が成立しない
A.

正解(2) 罪が成立しない

 盗品等に関する罪、という犯罪があります(刑法256条)。
  窃盗犯人などが盗んできた物をもらったり、保管したりすると、窃盗犯人でなくても罪が成立するというものです。
  なぜこのような罪が制定されているのかというと、窃盗などの被害にあった被害者の追求権の実行を困難にするためであると一般に考えられています。
  ただ、被害者が犯人に返還を求めることができるのは、盗まれた物それ自体ですから、盗まれた物を売却して得た金銭などをもらっても、本罪は成立しません。

 本問において、Aが盗んできたお金それ自体を、Bがもらった場合は、盗品等譲受罪が成立します。しかし、盗んできたお金でお酒をおごってもらっても、罪は成立しません。
  盗んできたお金によって購入したお酒や飲食物までには、被害者の追求権が及ばないと考えられるからです。

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