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法律クイズ 2009年9月28日 更新
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道を歩いていたA太郎くんは、ひったくり犯がおばあさんのカバンを奪うところを目撃しました。「待てーーー!!」と叫びながら、犯人を追いかけるA太郎くん。
しかし、必死に逃げるひったくり犯は、ある民家に逃げ込みました。犯人を現行犯逮捕するため、A太郎くんは民家に無断で入ることができるでしょうか?
現行犯人は、警察官はもちろんのこと、一般人でも逮捕することができます(刑事訴訟法213条)。目の前で犯罪が行われている以上、逮捕令状がなくても間違って逮捕する危険性が低いと考えられているためです。
ただ、現行犯人が民家に逃げ込んだとき、警察官であれば民家に入って捜索をすることができるのに対して(同法220条1項1号)、一般人は民家に無断で入って捜索をすることは許されていません。
よって、本問のA太郎くんも、ひったくり犯を現行犯逮捕するためとはいえ、民家に無断で立ち入ることはできません。民家の所有者から承諾をもらうか、警察官に捕まえてもらう必要があります。
なお、A太郎くんがひったくり犯を捕まえたときは、直ちに捜査機関に引き渡さなければなりません(同法214条)。A太郎くんが勝手に、犯人からおばあさんのカバンを取り上げたりすることはできません。
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集計期間: 2010年1月31日-2月6日