トップページ > 法律クイズ > 接待ゴルフは仕事といえるか?
法律クイズ 2009年10月 5日 更新
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会社の営業担当のAくんは、接待をすることが多く、今週末にも接待ゴルフがありました。上司から命令されたわけではないのですが、休日がつぶれてしまった上、プレーの間中ずっと取引先に気を遣わなくてはならないので大変でした。Aくんが今週末にした接待ゴルフの時間は、賃金を請求できる労働時間にあたらないのでしょうか?
賃金を請求できる労働時間にあたるかは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間かどうか」から判断されます。
取引先との接待ゴルフやその後の宴会は、あくまで仕事に付随した行為に過ぎず、使用者の指揮命令下に置かれている時間とは通常いえません。そのため、休日の接待ゴルフは、原則として労働時間にあたらないと考えられています。
ただ、上司の業務命令により、自らはプレーをせず、ゴルフコンペの準備や送迎などの幹事役としてのみ参加した場合には、例外的に勤務として労働時間にあたる可能性があります。また、上司の特別な命令があり、そこで具体的で重要な商談を行うなどの業務を伴い、プレー代を会社が負担するような場合も、例外的に労働時間になりうる場合があります。
本問で、Aくんが今週末にした接待ゴルフは、上司の命令もなく自らもプレーをしているので、原則として労働時間にはあたりません。ただ、上司の業務命令により幹事役として参加する場合などには、例外的に労働時間にあたります。
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