トップページ > 法律クイズ > 接待ゴルフは仕事といえるか?

法律クイズ  2009年10月 5日 更新

接待ゴルフは仕事といえるか?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 会社の営業担当のAくんは、接待をすることが多く、今週末にも接待ゴルフがありました。上司から命令されたわけではないのですが、休日がつぶれてしまった上、プレーの間中ずっと取引先に気を遣わなくてはならないので大変でした。Aくんが今週末にした接待ゴルフの時間は、賃金を請求できる労働時間にあたらないのでしょうか?

  1. 労働時間にあたる
  2. 労働時間にあたらない
A.

正解(2) 労働時間にあたらない

 賃金を請求できる労働時間にあたるかは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間かどうか」から判断されます。
  取引先との接待ゴルフやその後の宴会は、あくまで仕事に付随した行為に過ぎず、使用者の指揮命令下に置かれている時間とは通常いえません。そのため、休日の接待ゴルフは、原則として労働時間にあたらないと考えられています。

 ただ、上司の業務命令により、自らはプレーをせず、ゴルフコンペの準備や送迎などの幹事役としてのみ参加した場合には、例外的に勤務として労働時間にあたる可能性があります。また、上司の特別な命令があり、そこで具体的で重要な商談を行うなどの業務を伴い、プレー代を会社が負担するような場合も、例外的に労働時間になりうる場合があります。

 本問で、Aくんが今週末にした接待ゴルフは、上司の命令もなく自らもプレーをしているので、原則として労働時間にはあたりません。ただ、上司の業務命令により幹事役として参加する場合などには、例外的に労働時間にあたります。

おすすめの関連情報
休憩時間は労働時間に含まれる?(なっとく法律相談)
準備時間は労働時間に含まれる?(なっとく法律相談)
出張の移動時間は勤務時間?(なっとく法律相談)

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

ランキング

集計期間: 2010年8月22日-8月28日

第1位
もしも偽札を受け取ったらどうする?
第2位
運転免許証の紛失
第3位
責任能力
第4位
お金を返してもらうためのウソ
第5位
執行猶予とは

な検索ワード RSS 1.0

第1位
会社 or 倒産 or 差し押さえ or 車 (377)
第2位
会社 or 倒産 or 退% (313)
第3位
正解 (325)
第4位
߼ڷ (1045)
第5位
民法 (466)