トップページ > 法律クイズ > 未成年者に訴訟をおこせる?
法律クイズ 2009年10月13日 更新
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未成年者とトラブルになりました。未成年者に対して訴訟をおこすことはできるのでしょうか?
憲法上、何人にも裁判を受ける権利が保障されています(日本国憲法32条)。そのため、未成年者であっても当然に、訴訟を起こしたり起こされたりすることができます。
ただ、未成年者は、法定代理人の同意がないと契約を締結するなどの法律行為ができないのと同様(民法5条)、民事訴訟でも単独で訴訟行為ができないとされているので(民事訴訟法28条)、法定代理人が代わりに訴訟行為を行います。
よって、未成年者とトラブルになった場合、未成年者に対して訴訟をおこせますが、実際の訴訟行為は法定代理人が行います。
訴状の原告・被告欄には、まず未成年者本人の住所・氏名を記載した上で、「法定代理人親権者父」という形で法定代理人(親権者)の住所・氏名を記載します。
なお、未成年者であっても、婚姻した者は成年とみなされるので(民法753条)、訴訟能力が認められます。また、法定代理人から営業許可などを受けた未成年者は(民法6条1項、商法5条)、営業などに関する法律関係をめぐる訴訟において訴訟能力が認められます(民事訴訟法31条ただし書き)。
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集計期間: 2010年1月31日-2月6日