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法律クイズ  2009年10月19日 更新

彼が連れ込んだ女性は不法侵入?

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Q.

私名義で借りている部屋に、彼氏と同棲しています。この間、出張からたまたま一日早く帰ってきたら、彼氏が他の女を連れ込んでいました。彼氏と同棲しているとはいえ、私名義で借りている部屋に、私の了解なく上がりこんでいるのだから、この女性には不法侵入罪が成立しますよね?

  1. 不法侵入罪が成立する
  2. 不法侵入罪は成立しない
A.

正解(2) 不法侵入罪は成立しない

 正当な理由もなく、人の住居などに侵入した者には「不法侵入罪」が成立し、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます(刑法130条前段)。
  この「侵入」の意味については争いがありますが、一般的には住居権者の意思に反して立ち入ることをいいます。
  本問の場合、あなたの部屋で同棲中の彼氏は、その部屋の住居権者です。住居権者の承諾を得て部屋に入っている以上、相手の女性を不法侵入で訴えることはできません。あなたが購入したマンションであっても同様です。

 ただ、その女性は、あなたにとっては見ず知らずの人で、平穏を乱されているわけですから、「今すぐ出て行ってほしい」ということはできます。それでも出ていかなかったら、「不退去罪」で訴えることができます(刑法130条後段)。

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