トップページ > 法律クイズ > 彼が連れ込んだ女性は不法侵入?
法律クイズ 2009年10月19日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
私名義で借りている部屋に、彼氏と同棲しています。この間、出張からたまたま一日早く帰ってきたら、彼氏が他の女を連れ込んでいました。彼氏と同棲しているとはいえ、私名義で借りている部屋に、私の了解なく上がりこんでいるのだから、この女性には不法侵入罪が成立しますよね?
正当な理由もなく、人の住居などに侵入した者には「不法侵入罪」が成立し、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます(刑法130条前段)。
この「侵入」の意味については争いがありますが、一般的には住居権者の意思に反して立ち入ることをいいます。
本問の場合、あなたの部屋で同棲中の彼氏は、その部屋の住居権者です。住居権者の承諾を得て部屋に入っている以上、相手の女性を不法侵入で訴えることはできません。あなたが購入したマンションであっても同様です。
ただ、その女性は、あなたにとっては見ず知らずの人で、平穏を乱されているわけですから、「今すぐ出て行ってほしい」ということはできます。それでも出ていかなかったら、「不退去罪」で訴えることができます(刑法130条後段)。
※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。
集計期間: 2010年1月31日-2月6日