トップページ > 法律クイズ > ギャンブルの借金でも破産できる?
法律クイズ 2009年11月 2日 更新
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借金を負っている者が、支払不能の状態にあれば、破産手続開始決定(以前の破産宣告)がなされます(破産法15条、30条)。その際の理由は問われません。また、破産者に主な財産がなければ、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定がなされます(「同時廃止」216条1項)。
もっとも、ギャンブルによる借金の場合、破産はできても免責がされない可能性があります。免責不許可事由の一つに「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」があげられているからです(252条1項4号)。免責されない場合には、破産はできても債務の支払義務が残りますし、破産に伴う資格制限もそのまま残ります(ただし、破産開始決定がなされると多くの貸金業者は取り立てをやめますので、破産する意味が全くないわけではありません)。
ただ、免責不許可事由にあたる場合でも、破産者の反省、家族の状態などの情状によって裁量的に免責決定をすることは認められているので(同2項)、これにより免責されるケースもあるようです。また、ギャンブルによる直接の借金をきっかけにして、その返済や生活費のためにサラ金から借金を重ねて多額の負債を負うことになってしまった場合も、免責される可能性があります。
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集計期間: 2010年1月31日-2月6日