法律クイズ 2009年11月16日 更新
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A子さんは、30歳年上の彼と結婚しましたが、彼が突然病気で亡くなってしまいました。彼には先妻がいて、先妻との間に子供Bがいます。A子さんにはまだ子供がいませんが、お腹の中に5ヶ月の胎児Cがいます。このとき、遺産相続権があるのは誰でしょうか?
相続法の大原則として、「同時存在の原則」があります。これは、被相続人の財産が相続によって相続人に移転するためには、相続開始の時点で相続人が存在していなければならないという原則です。
この同時存在の原則の重要な例外として、胎児の扱いがあります。「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」(民法886条1項)とされているのです。
よって、本問においては、妻A子さん、先妻との間の子供B、そして胎児Cも、相続開始の時点で既に生まれたものとみなされるので、遺産相続権があります。ただし、胎児Cが死産であったときは、この例外は適用されません(同2項)。
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