トップページ > 法律クイズ > 胎児も遺産を相続できる?

法律クイズ  2009年11月16日 更新

胎児も遺産を相続できる?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(1) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 A子さんは、30歳年上の彼と結婚しましたが、彼が突然病気で亡くなってしまいました。彼には先妻がいて、先妻との間に子供Bがいます。A子さんにはまだ子供がいませんが、お腹の中に5ヶ月の胎児Cがいます。このとき、遺産相続権があるのは誰でしょうか?

  1. A子さん、子供B
  2. A子さん、子供B、胎児C
A.

正解(2) A子さん、子供B、胎児C

 相続法の大原則として、「同時存在の原則」があります。これは、被相続人の財産が相続によって相続人に移転するためには、相続開始の時点で相続人が存在していなければならないという原則です。
  この同時存在の原則の重要な例外として、胎児の扱いがあります。「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」(民法886条1項)とされているのです。

 よって、本問においては、妻A子さん、先妻との間の子供B、そして胎児Cも、相続開始の時点で既に生まれたものとみなされるので、遺産相続があります。ただし、胎児Cが死産であったときは、この例外は適用されません(同2項)。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

ランキング

集計期間: 2010年8月22日-8月28日

第1位
もしも偽札を受け取ったらどうする?
第2位
運転免許証の紛失
第3位
責任能力
第4位
お金を返してもらうためのウソ
第5位
執行猶予とは

な検索ワード RSS 1.0

第1位
会社 or 倒産 or 差し押さえ or 車 (377)
第2位
会社 or 倒産 or 退% (313)
第3位
正解 (325)
第4位
߼ڷ (1045)
第5位
民法 (466)