法律クイズ 2009年11月30日 更新
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私が住んでいる家の前の通りに、よく犬のフンが後始末されずに放置されています。衛生的にも良くないと思うので、たいへん困っています。自分が飼っている犬のフンの不始末は、犯罪にならないのでしょうか?
軽犯罪法は、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を、1日以上30日未満の拘留もしくは1000円以上1万円未満の科料に処すとしています(1条27号)。
むやみに犬のフンを放置して捨てるのは、軽犯罪法に違反する行為なのです。あまりに繰り返されるときには、不始末者を特定して警察に届け出ましょう。
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集計期間: 2010年1月31日-2月6日