法律クイズ 2010年2月 4日 更新
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結婚して、子供も2人いるAさん。実は、愛人との間に子供が1人います。まだ認知はしてあげられていないのですが、自分が死んでからのことが気がかりなので、遺言で認知をしたいと考えています。Aさんは、遺言で子供を認知できるでしょうか?
認知は、遺言によってもすることができます(民法781条2項)。
生前は奥さんや家族の手前、なかなか簡単には切り出せなかったとしても、遺言によって認知することが可能なのです。
よって、Aさんは、遺言で子供を認知することができます。認知には遡及効があるので、子供が生まれたときから、認知した父親であるAさんとの間に法的な親子関係があったものとして扱われます(784条本文)。
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集計期間: 2010年2月28日-3月6日