トップページ > 法律クイズ > 遺言で子供を認知できる?

法律クイズ  2010年2月 4日 更新

遺言で子供を認知できる?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 結婚して、子供も2人いるAさん。実は、愛人との間に子供が1人います。まだ認知はしてあげられていないのですが、自分が死んでからのことが気がかりなので、遺言認知をしたいと考えています。Aさんは、遺言子供認知できるでしょうか?

  1. できる
  2. できない
A.

正解(1) できる

 認知は、遺言によってもすることができます(民法781条2項)。
  生前は奥さんや家族の手前、なかなか簡単には切り出せなかったとしても、遺言によって認知することが可能なのです。
  よって、Aさんは、遺言子供認知することができます。認知には遡及効があるので、子供が生まれたときから、認知した父親であるAさんとの間に法的な親子関係があったものとして扱われます(784条本文)。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

弁護士PRサービス

な検索ワード RSS 1.0

第1位
支払い (170)
第2位
借金 or 離婚 or 相続 (320)
第3位
車両 損害 (9)
第4位
タバコ (18)
第5位
民法 (448)