トップページ > 法律クイズ > 中古で家を購入したら数年後に雨漏りがひどい・・・損害賠償してもらえる?
法律クイズ 2011年12月 8日 更新
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Aさんは6年ほど前に中古物件の家を買いました。最近、雨漏りがひどくとても住んでいられるような状態ではなくなってきました。
Aさんは売主に対して損害賠償を請求することができるでしょうか?
住宅品質確保促進法95条1項は、「新築住宅売買契約」において、売主は「住宅のうち構造上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるもの」の「隠れた瑕疵」について、買主に引き渡した時から10年間、担保責任を負うとしています。
ですので、今回も新築物件であれば購入から10年経っていないので担保責任として損害賠償を請求することができました。しかし、Aさんは中古物件である本件建物を購入しているので同法の適用が無く、また民法で担保責任の追及が可能とされている期間の1年を超えているので、今回は売主に対して損害賠償を請求することは難しいでしょう。
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