トップページ > 法律クイズ > 水害時に水防を邪魔すると犯罪?
法律クイズ 2012年2月13日 更新
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A君(19歳)は、大型の台風の接近により河川の水位が上昇する中、いたずらで水門のカギを隠しました。そのため、水害時に水門を閉じることができませんでした。A君のこの行為は犯罪となるでしょうか。
ただし、これによって堤防が決壊したり、死傷者が出たりすることはありませんでした。
水害の際に、水防用の物を隠し、もしくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられます(刑法121条、水防妨害罪)。
この罪が成立するには、実害が生じることは必要とはされておらず水防が阻害される恐れがあれば成立します。したがって、A君には水防妨害罪が成立します。
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