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再婚後に夫が死亡した場合の相続はどうなるでしょうか?

Q.

 再婚後夫が死亡した時の相続は前妻との子(2人)と現在の妻との割合はどうなりますか?また現在の妻名義で購入した家屋も相続の対象になる場合がありますか?
 高齢になって妻が独りになった後、家を失うことは避けたいのですが。

(40代:男性)

A.

 夫婦が離婚したとしても、その間にもうけた子との血縁関係はなくなりません。そのため、離婚後に夫婦のいずれかが亡くなった場合、相続が生じ、子は相続分を取得します。

 具体的には次の通りになります。前妻との間にお子さんが2人いらっしゃるとのことですので、仮にご相談者の方が亡くなられた場合、今の奥様に1/2、前妻との間の子に合計で1/2(2人で1/2なので、1人で考えた場合、1/4ずつとなります)の相続分が生じるということになります。
 ご安心いただきたいのは、現在の奥様に対しては、最低でも1/2の相続分が生じます(民法900条各号を参照)。
 また、奥様名義になっている家屋については、相続の対象とはなりませんので、奥様は家を失うことはありません。
 今後、今の奥様のことを心配なさるなら、あらかじめ財産の分与方法について遺言に定めておくことをおすすめいたします。確実性を求める場合、公正証書遺言を活用する方法があります(民法969条)。これは、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言で、内容面についても適切なアドバイスを受けながら作成でき、ご相談者が不安に思われている「今の奥様に対してきちんとした財産を残す方法」に応えてくれるものと思われます。

credit:gwilmore (I HATE THE NEW LAYOUT!) via photopin cc

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