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法律クイズ  2003年1月 4日 更新

交際相手に妻子がいた!

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Q.

 Aさん(20才女性)は、3日ほどデートしたB男(30才男性)から「結婚したいと思ったことははじめて」などといって口説かれ、B男の部屋で一夜を過ごした。

 2人は数ヶ月交際を続けたが、AさんはB男から妻子がいる単身赴任者であることを打ち明けられた。Aさんは、結婚できると思ったから、Bと交際し、夜をともにした。絶対に納得がいかない。


Aさんの採れる法的手段のうち正しいものはどれか?

  1. お金をとられたわけではない。泣き寝入りするしかない。
  2. 貞操も法律で保護される権利。詐欺罪で告訴する。
  3. B男の部屋で一夜を過ごした件につき責任が問える。真実を知っていたなら部屋には入らなかったから、監禁罪で告訴する。
  4. 慰謝料を請求して解決するしかない。お金で解決する。
  5. Aさんも行動が軽薄。過失が相殺され、Aさんは慰謝料も主張できない。Bによる婚約破棄により慰謝料を請求する余地もある
A.

正解 (4) 慰謝料を請求して解決するしかない。お金で解決する。

 Aさんは、貞操権の侵害を理由に慰謝料をB男に請求することが可能です。 

 (2)詐欺罪は財産に対する罪です。このケースでは無関係です。

 (3)勘違いして、監禁されるということはありえます。強姦目的を隠して女性をドライブに誘った場合、女性が乗車した時点で監禁罪が成立します。しかし、本ケースでは、そもそも監禁したことにはなりません。監禁罪にいう監禁とは、一定の区域からの脱出を、不可能又は著しく困難にすることをいいます。B男の部屋からの脱出は可能であったと思われます。自動車との違いはおわかりですね。

 (5)Aさんに過失があるとしても、そのことを理由に若いAさんをだました、10歳も年上のB男に慰謝料を全く請求できなくなるということはないでしょう。 また、B男には妻子があり、婚姻の約束は無効です(公序良俗違反)

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