トップページ > 法律クイズ > 盗まれた車が大事故を起こした!
法律クイズ 2003年1月28日 更新
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Aさんは、会社帰りに駐車場のあるコンビニに愛車をとめて買い物することが日課になっている。
ある日、Aさんが、いつものようにビールと弁当を買って駐車場に戻ると、車がない。「こんな田舎で悪いやつもいないだろ」と鍵をかけないのが習慣になっていた。
その夜、警察からの電話。16歳の若者がAさんの車を盗んだ後、高速で大事故を起こしたという。かなりの死傷者がでているらしい。
警察官の「おタクも大変なことになったなぁ」という言葉が気になる。
Aさんは、どのような責任を負う必要があるか?
誰もが立ち入れる駐車場で、車に施錠をせず駐車し、その後盗難され、事故が起こっている本件のような場合、原則として車の所有者は加害者とともに損害賠償責任を負う必要があります。(自賠責法3条)。
(3)Aさんが刑事責任まで負うケースではありません。
(4)施錠せずに車を離れ、事故が全く予想できなかったという主張は認められないでしょうし、また立証が困難です。
集計期間: 2008年8月17日-8月23日