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法律クイズ  2003年1月28日 更新

盗まれた車が大事故を起こした!

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Q.

 Aさんは、会社帰りに駐車場のあるコンビニに愛車をとめて買い物することが日課になっている。

 ある日、Aさんが、いつものようにビールと弁当を買って駐車場に戻ると、車がない。「こんな田舎で悪いやつもいないだろ」と鍵をかけないのが習慣になっていた。

 その夜、警察からの電話。16歳の若者がAさんの車を盗んだ後、高速で大事故を起こしたという。かなりの死傷者がでているらしい。

 警察官の「おタクも大変なことになったなぁ」という言葉が気になる。


 Aさんは、どのような責任を負う必要があるか?

  1. 若者の親に十分な支払能力があれば、Aさんは責任を負わない。
  2. 若者とともに、事故の被害者の損害を賠償する責任がある。鍵をかけなかったのが悪い。
  3. Aさんは未成年者とともに、業務上過失致死傷罪の責任を負う。もちろん、損害賠償責任も負う。
  4. Aさんが、鍵をかけなかったことと、事故と因果関係が希薄である。Aさんは、原則として賠償責任を負わない
  5. 普通、車が盗まれて大事故になるとは予想できない。Aさんが事故を予想できなかったことを証明すれば責任を免れる
A.

正解 (2) 若者とともに、事故の被害者の損害を賠償する責任がある。鍵をかけなかったのが悪い。

 誰もが立ち入れる駐車場で、車に施錠をせず駐車し、その後盗難され、事故が起こっている本件のような場合、原則として車の所有者は加害者とともに損害賠償責任を負う必要があります。(自賠責法3条)。


(3)Aさんが刑事責任まで負うケースではありません。

(4)施錠せずに車を離れ、事故が全く予想できなかったという主張は認められないでしょうし、また立証が困難です。

参考法令

自動車損害賠償責任法 第3条 
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
道路交通法71条5の2 
自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること

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