トップページ > 法律クイズ > 自己破産した時の不利益は何?
法律クイズ 2003年2月 4日 更新
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Aさん(25歳)は、大手商社のOLになって3年目。
学生のときには考えられないお金が自由になった。カードは利用限度額が大きくなり、自宅は高級ブランド商品の山。
金銭感覚は日に日に麻痺。ついには、カードの支払いに別のカードでキャッシング。しだいに、督促の電話、電報、訪問が増え、同居の両親は破産をすすめるようになった。
しかし、Aさんは将来のことを思うと、とても破産する気にはなれない。
Aさんが破産した場合の不利益として正しいものはどれか。
破産により、その情報が金融機関が利用している信用情報機関に登録されます。7、8年はクレジット、ローンでの買い物は制限されます。
また、裁判所から破産の本籍地の市町村役場にその旨が通知され破産者名簿に登載されます。市町村発行の身分証明書には破産されたことが記載されることになります。しかし、この身分証明の提出を求められる機会がないため、実際的な不利益はありません。
集計期間: 2008年11月23日-11月29日