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法律クイズ  2003年2月 4日 更新

自己破産した時の不利益は何?

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Q.

 Aさん(25歳)は、大手商社のOLになって3年目。

 学生のときには考えられないお金が自由になった。カードは利用限度額が大きくなり、自宅は高級ブランド商品の山。

 金銭感覚は日に日に麻痺。ついには、カードの支払いに別のカードでキャッシング。しだいに、督促の電話、電報、訪問が増え、同居の両親は破産をすすめるようになった。

 しかし、Aさんは将来のことを思うと、とても破産する気にはなれない。


 Aさんが破産した場合の不利益として正しいものはどれか。

  1. ローンの利用制限家財道具の没収
  2. 将来、子供の就職に影響戸籍に載る
  3. 勤務先にばれる住民票に載る
  4. クレジットの利用制限市町村の破産者名簿に名前が掲載
  5. 官報で名前が公表選挙への出馬制
A.

正解 (4)クレジットの利用制限市町村の破産者名簿に名前が掲載

 破産により、その情報が金融機関が利用している信用情報機関に登録されます。7、8年はクレジット、ローンでの買い物は制限されます。

 また、裁判所から破産の本籍地の市町村役場にその旨が通知され破産者名簿に登載されます。市町村発行の身分証明書には破産されたことが記載されることになります。しかし、この身分証明の提出を求められる機会がないため、実際的な不利益はありません。

  1. 家財道具が没収されることはありません。
  2. 子供の就職に影響がでることはほとんど考えられません。戸籍に記載されることもありません。
  3. 勤務先に破産の事実が知れることはほとんどありません。住民票に記載されることもありません。
  4. 官報で名前が公表されることはそのとおりです。通常、2回公表されます。選挙権の制限はありません

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