トップページ > 法律クイズ > 旅館の駐車場で壊れた車、旅館側に責任は?
法律クイズ 2003年2月11日 更新
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やっととれた連休。会社員のXさん(42歳)は、家族をつれて箱根に温泉旅行にでかけた。自然に囲まれた風情のある旅館で久しぶりにゆっくりと骨を休めることができた。
出発の朝、Aさんがフロントで支払いを済ませていると、突然、轟音とともに旅館が黒い影に包まれた。昨夜からの豪雨で地盤の緩んだ裏山が崩れたのだ。旅館に隣接する駐車場が半分、土砂で埋まった。Xさん自慢の2ヶ月前に買ったばかりの4WD車は土砂の下敷きに。3年のローンだけが残された。
Aさんは、4WD車の損害を旅館にも負担してもらいたいと思っている。可能だろうか。
旅館や飲食店は商法上、「場屋営業」と規定され、客から預かった物を壊した場合、「不可抗力」であったことを証明しない限り、賠償しなければならないとしています(商法594条)。
「不可抗力」とは、事業の外部から発生した出来事で、通常の注意を尽くしても防止できない場合をいいます。
本件のように、土砂崩れがあった場合、不可抗力にあたり、営業者は免責されそうに思えます。しかし、土砂崩れが予見できそうな場所では土嚢を積むなどして、損害の発生を防止できる場合もあります。予防策をとってはじめて、通常の注意を尽くしても防止できない場合となるのです。
本件の旅館は、損害の発生を防止できなかったことを証明したのですから、「不可抗力」によって損害が発生したことになり、Aさんの賠償請求は否定されることになります。
商法594条によれば、どんなことがあっても旅館が責任を負わなければならないことはない。
天災の場合であっても、それに起因して発生する損害を予想し、防止できたような場合は不可抗力にあたりません。
免責の告示があっても、責任は免れません(594条3項)
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