トップページ > 法律クイズ > 少しずつ返済していた飲み屋のツケ
法律クイズ 2003年2月17日 更新
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A男(49歳)が美人ママの店、スナック「あずみ」に通い出して10年がたつ。払いはいつもツケ。毎月の給料に余裕はなく、ここ2,3年はボーナス払いが続いていた。
Aさんの勤務先も不況のあおりを受け、年末のボーナスは全額カット。振込みはないが、毎月顔を出してくれているし、次のボーナスでは必ず、と何度もいうAさんをママの幸子は信用していた。もちろん、毎月の請求書は出していた。
夏も冬もボーナスはほとんど出なかった。A男は、無い袖を振って、わずかながらも振込みを行い、誠意を示していた。しかし、このご時世、小さい店を営む幸子には70万の売掛金は大きい。A男のわずかの振込みも、幸子には不安を募らせるだけのものだった。
幸子は男友達に頼んで、A男に請求の電話をさせた。突然の、知らぬ男からの電話にA男は動揺した。誠意は示しているじゃないか・・・。A男は幸子に電話した。「1年前の飲み代60万は時効だから支払わん!あとは、今から振り込むからうるさくいうな」と逆ギレ。
たしかに、飲み屋のツケは1年で時効にかかる。本ケースについて正しい記述はどれか。
A男の振込みは、民法147条が定める時効中断事由のひとつである、「承認」にあたります。
飲食代金は1年で消滅時効が完成します。消滅時効は権利があるのに行使しない者を法律は保護しないという趣旨で規定されています。
したがって、債務者が「支払うよ」といって債務の存在を「承認」(民法147条3項)しているような場合は、あえて時効を認める必要はありません。本ケースでも、A男は、わずかながら、債務の一部を支払っており、承認していると考えられます。
債務の承認があれば、時効は中断するため、債務者は時効の主張を行い、債務の履行を拒否することができなくなります。
また、民法147条には、「請求」による時効中断も定めています。この「請求は」裁判上の請求(訴訟提起、差押え、仮処分、支払督促など)をさします。もっとも、裁判外の請求(請求書、電話)でも、時効は一時的に中断します。しかし裁判外の請求のときは請求後6ヶ月以内に訴訟などの裁判上の請求をしないと、時効は中断しなかったことになります。
(1)は、「あきらめるしかない」という点が不適切
(2)裁判所を通じずに、会社が、第三者に給与や賞与を支払うことは労働基準法違反の問題が生じます。
(3)時効中断のための裁判上の請求(催告)は、普通郵便でも可能です。ただし、立証が困難です。なお、時効の中断は、時効完成後は無関係である。
(5)詐欺罪が成立するためには、だます→財産の処分という流れが必要になります。本ケースにおける財産の処分は、A男に飲食させるです。A男は、幸子をだまして、飲食したわけではありません。A男が、支払うつもりが無いのに、飲食した場合に詐欺罪が成立します。
集計期間: 2008年11月9日-11月15日