法律クイズ 2003年2月25日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
Aさん(25歳)は、近くの高級スーパーBで3500円分の買い物をした。レジで5000円札を出して支払をした。帰宅して財布をみると、なぜか、お金が減っていない。むしろ増えているではないか。Bのレジを担当していた女性が、Aさんが1万円札を出したと勘違いしたのだ。
割引の少ないBでいつも買っているのだから、たまには得することがあってもいいだろう。Aさんはそう考えた。
こんなAさんを、法律は許してくれるのだろうか。
次のうち、Aさんに成立する罪はどれか。
他人の支配を離れた他人のお金や物を自分のものとしてしまう犯罪である遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)が成立します。Aさんが余分に受領した5000円はスーパーBのものです。しかし、Bの支配からはずれています。これを自分のものとしたAさんに遺失物横領罪が成立します。ちょうど、電車に忘れられた財布を、自分のものとして持ち帰るのと同じです。
余分なつり銭をもらった時点で気づき、にもかかわらず黙っていた場合は、消極的にだましたことになり、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪には「だます」行為が必要となります。
横領罪は、他人に頼まれて預かっているお金などをネコババする犯罪です。Aさんは、頼まれて余分なお金を受領したわけではありません。
窃盗罪は、他人のお金や物を勝手に自分の支配下に移してしまう犯罪。本ケースでは、余分なつり銭をAさんに渡したのはレジ係なので窃盗にはなりません
集計期間: 2008年8月31日-9月6日
![]() | Amazon反対尋問の手法に学ぶ 嘘を見破る質問力 |