トップページ > 法律クイズ > 危害を加えようとして投げたボールが・・
法律クイズ 2003年4月22日 更新
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野球部に所属するAは、部活の帰り道、日ごろからよく思っていない部員のBに危害を加えようとして、ボールを10メートル先から、Bに向けて投げた。
手元が狂い、Bをかすめ、近くの骨董品店の窓に命中し、窓と中にあった高価な壷を破損した。
Aは、何罪に問われるか。
暴行罪に該当します。
Aが、Bに危害を加えようとして、Bにボールを投げていますが、Bに当って負傷すれば、傷害罪(刑法第204条)が成立します。
ところが、Bをかすめただけです。
解答肢 1. のように、「傷害罪の未遂」と、言いたいところですが、刑法には傷害罪には未遂が規定されていません。
しかし、このような場合に全く罪にならないのは不当です。この場合、暴行罪で処罰することになります。暴行罪は、直接人に触れなくても成立します。
では、骨董品店の窓と壷を破損した事実についてはどうでしょうか。
器物損壊罪(刑法第261条)が成立するようにも思えます。
しかし、Aは、窓、壷を故意に破損したわけではあありません。故意があったのは、あくまでも、Bへの危害についてです。窓、壷を破損したことについては、過失しかありません。刑法上、器物損壊罪は、故意がある場合にのみ適用され、過失による場合は適用されません。
また、威力業務妨害罪(刑法第234条)も、業務を妨害することについて故意があれば成立しますが、Aには、認められません。
もちろん、「骨董品屋にあたっても仕方がない」と思っていた場合は、器物損壊罪や威力業務妨害罪が成立する可能性があります。本問では、そのような事情はないため、考慮する必要はないでしょう。
なお、窓や骨董品の破損については、民事上の損害賠償責任が発生することは言うまでもありません。
集計期間: 2008年11月23日-11月29日
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