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南 利子 先生  2004年3月11日 更新

風俗営業許可について (1)

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風営法による「風俗営業」は、巷で言われるいわゆる「フーゾク」とはかなりずれているように思われます。「風俗営業」には1号営業から8号営業と呼ばれる8つの種類があります。簡単にご紹介すると、1号はキャバレー、2号はクラブやキャバクラや料亭、3号はダンスする方のクラブ(昔のディスコですね)、4号はダンスホール、5号は暗い喫茶店やバー、6号は個室の喫茶店やバー、7号はパチンコ屋やマージャン屋、8号はゲームセンターのことです。これでおわかりのように、いわゆる「フーゾク」は、法では「風俗営業」ではなく、「性風俗関連特殊営業」のことで、別のものとなります。人によっては混同されているので、説明に困ることがあります。こちらもたくさんの種類がありますが、大阪府下では新規ではできないものが多いです。

 私が最も多くかかわっているのは「風俗営業」の2号営業なのですが、どういうお店が許可のいる2号営業に該当するかは、実は「接待をするお店」ということになります。「接待」には、独特の解釈基準がありまして、具体的にいうと、お店の人が横に座って談笑してくれることなどを指します。カウンター越しに談笑するスナックなどはこれに該当しないようですが、カラオケでのデュエットは「接待」になるようです。大阪府下ではあまり聞いたことはなかったのですが、私の故郷の県では実際に「カラオケスナック」で許可をとらされました。

 ちなみに、バニーガールさんは不特定多数の人にサービスをするという意味で、「接待」にはあたらないようです。

 風俗営業は、できる場所に制限があります。地域の用途によって全くできない場合と、近くに学校や病院があってできない場合とがあります。さあ書類をそろえようという段になって病院があることに気付き、えらいことになったこともありました。

 風俗営業の許可は営業所の所轄の警察に申請するのですが、これまた独特の段取りを踏みます。次回は実際の申請のてんやわんやをご紹介したいと思います。お楽しみに。

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