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南 利子 先生  2004年3月11日 更新

風俗営業許可について (2)

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 今回は、実際の申請の具体的な方法についてご紹介しましょう。手順としては、

  1. 場所の調査
  2. 警察へのご挨拶
  3. 図面作成
  4. 書類集め
  5. 申請
  6. 立会い検査
  7. 許可が下りるのを待つ

といったところでしょうか。場合によってはその他色々な手続きが増えることもあります。

 (1)の場所の調査は、前回も言いましたが、そもそも風俗営業ができない地域や場所があります。この調査はしっかりしないとあとでとんでもないことになりかねません。

 (2)の警察へのご挨拶は欠かせません(あくまでも私の場合だけですが。)。警察の方々は、コワモテだったり優しかったり、担当の人によりさまざまです。いつもは愛想のない私が、ここぞとばかり踏ん張って、できるだけ優しくして頂くよう努力します。もちろん愛想が効果のない時は多々ありますが、顔を見ていただくことでこちらも安心します。

 (3)の図面作成が、最も力を注ぐところです。というのは、(6)の立会い検査の時に、提出してある図面と実際とが異なっていれば、補正を命じられるからです。現在は4種類の図面を提出しているのですが、そのうちの「求積図」が最も苦労します。面積を求める図面なのですが、曲線の部分や不等辺四辺形の部屋の計算はどうしたものかといつも悩みます。ちなみに、最近になって楕円形の面積の公式を覚えました。

 立会い検査の際には、「求積図」の寸法は実測され、少しでも違うと補正です。私の経験では、1cmは許して頂きましたが2cmはだめでした。「2cm違ったからとてナニが変わるのだ…」と憤慨したこともありますが、今では最初から補正はあるものだと覚悟しています。

 また、図面作成時から立会い検査の日までは、通常何日も経っているので、申請者の人が少々変えてしまうこともありました。「設備図」上では無いはずのライトがでんと輝いていて、「あちゃー」と冷や汗をかきました。

 では、次回は図面作成や立会い検査の時に出会った、他ではできないであろう貴重な体験を、書いても差し支えない範囲でご紹介します。

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