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三輪 知子 先生  2004年10月20日 更新

賃金不払残業への取り組み (1)

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 厚生労働省では、近年、サービス残業の取り締まりを強化しています。

 これは、経費削減や人員削減などにより、残業手当の未払いや、労働者一人当たりの負担の増大による過重な長時間労働などの問題が生じている現状を踏まえ、適正な労働時間管理の徹底と賃金不払残業の解消を図ろうとするものです。

 名称も、通称の「サービス残業」を、正式名では「賃金不払残業」として、違法性をより認識できるようしています。

 まず、賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせること)は、労働基準法に違反する、あってはならないものであるとしています。

 平成13年4月には、「労働時間適正把握基準」を通達し、これに加え、平成15年5月には、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を通達しています。

 この2つの通達は次回詳しく触れますが、今回は最近の賃金不払残業(サービス残業)に対する事例をご案内します。

 大阪労働局では、昨年、サービス残業の疑いがある大阪府の企業を立ち入り調査したところ調査した215社のうち138社で計4億円の賃金不払いが見つかったと発表しています。業種別では、ホテル・飲食業・製造業が多く、大手企業では、フレックスタイム制で自己申告した勤務時間がタイムカードより少ないことから判明した事例が目立つようです。

 労働基準監督署は、こうした企業調査を積極的に行い、指導や是正勧告を行っています。

 また、サービス残業に関しては全国で初めて、割増賃金不払容疑で、特別養護施設理事長が逮捕されています。

時間外賃金訴訟による判決でも、賃金支払命令が出ている記事をよく目にします。

 厳しい社会情勢ですが、サービス残業解消に向けて労使の主体的な取り組みが求められています。

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