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三輪 知子 先生  2004年10月20日 更新

賃金不払残業への取り組み (2)

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 厚生労働省は、残業手当の未払いや、過重な長時間労働などの社会問題が生じている現状を踏まえ、適正に労働時間が把握される必要がある観点から、平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が請ずべき措置に関する基準」を通達しています。

 「労働時間適正把握基準」において、会社が講ずべき措置として次の事項を挙げています。

  1. 労働日ごとの始業・終業時間を確認し記録をすること。
  1. 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法としては、使用者自らが現認することにより確認し記録するか、もしくはタイムカード等の客観的な記録を基礎として確認し記録すること。
  1. フレックスタイム制などで、自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行わざるを得ない場合は、労働者に対して十分な説明を行い、実際の労働時間と合致しているか必要に応じて実態調査を実施し、労働者の適正な申告を阻害する目的での時間外労働時間数の上限設定や、時間外労働手当の定額払などの措置を講じないこと。
  1. 労働時間の記録書類は、3年間保存すること。また、使用者は賃金台帳を作成しなければならないこととしていますが、賃金台帳には労働日数、労働時間数、休日労働時間数、早出残業時間数、深夜労働時間数を記載しなければならないこと。
  1. 総務部長等労務管理を行う部署の責任者は、労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。
  1. 現状を踏まえ、必要に応じ労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。
 

一度、御社の現状について確認されてみてはいかがでしょうか。

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