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奥村一光 先生  2004年12月10日 更新

ADRと社会保険労務士試験

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 2003年2月18日、労働政策審議会は「解雇ルール」の制定などが柱となる労働基準法改正案の要綱について「おおむね妥当」の旨を坂口厚生労働大臣に答申しました。
 これを受けて、厚生労働省は同年3月に改正案を国会に提出するようです。

 多くの社会保険労務士は上記の記事を読んでどう考えたでしょうか。私は、解雇問題が増加する方向に行くのかと、ドキドキしています。

 これらの問題にあわせるように社会保険労務士が大量に生産されています。昨年の第34回の社会保険労務士試験合格者は、4,337人です。私が合格した年は確か1,600人程度でしたから2.5倍以上にもなっています。

 今年からは、試験を受験できる基準も緩和され、法人等の従業者として、労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算5年以上となっていましたが、今年より通算3年以上になりました。

 また、前からもあったのですが法人等に勤務したものだけではなく、弁護士若しくは、弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算3年以上ある者も受験可能です。

 解雇法案がとおり、今までとは違った解雇ルールが出来ることになりましたら、解雇者も増加し、その案件に対応するように社会保険労務士の登場する場が出来ると見越して、ADRにしても、社会保険労務士の大量の合格者も出る時代が来たのでしょうか。

 社会保険労務士はADR(裁判外労使紛争解決)になる前の労使間の労働問題の予防を積極的に行いたいと思っています。

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