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飛行機の欠航によって観光予定が一部カットされたが...

Q.

 お盆休みを利用して、○×旅行社の「夏の北海道ぐるっと4泊5日の旅」というパック旅行に参加しました。

 ところが、飛行機が羽田空港から飛び立った直後、エンジントラブルのため、引返すはめになり、結局、機体の点検等のために、千歳空港への到着が大幅に遅れてしまいました。このために、一番楽しみにしていた美瑛の丘めぐり観光がカットされてしまいました。これでは、何のためにこの旅行に参加したのかわかりません。○×旅行社に補償か何か請求できないのでしょうか。

A.

 旅行業者と旅行に参加する人との間の関係については、運輸大臣の認可を受けた旅行業約款によって規律されることになっています。これによると、旅行業者が故意または過失によって旅行に参加した人に損害を与えた場合、その参加者が直接受けた損害・損失は旅行業者が賠償することになっています。しかし、旅行業者が管理しえない事由によって生ずる損害・損失については免責されるのです。

 ご質問の場合も、エンジントラブルにより、飛行機が大幅に延着したことは、○×旅行社の管理しえない事由によるものですから、日程が一部カットされても、補償などは請求できないということになります。

Q.

 そのような約款が存在することは知りませんでした。それでも、その約款が適用されるのですか。

A.

 この約款は旅行に参加する人が知らなくても適用されます。

Q.

 では、航空会社には何か請求できないのでしょうか。

A.

 航空会社と旅客との間の関係については、航空法に基づいて作成され、運輸大臣の認可を受けた国際運送約款によって規律されることになっています。ここでも、航空機の故障により運航できなくなり、そのため旅行者に損害が生じても補償の義務はないものとされています。

Q.

 機体の整備不良は航空会社の責任と思えるのに、納得が行きません。

A.

 確かに、こうした約款等では、会社側に有利な条項が盛り込まれることが多いといえます。したがって、あまりに公平を失するような条項については、公序良俗違反として無効となる余地もあるといえます(民法90条)。

 ただ、こうした約款の効力を認めないと、会社側のリスクが大きくなりすぎ、その業種の経営が成り立たなくなるおそれがあるという一面もあります。したがって、実際の裁判では、よほどの場合でない限り、約款の条項について、公序良俗違反とされることはないでしょう。

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