職場でのトラブル 2002年8月 6日 更新
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休日出勤についても、残業と同様、法定休日を超えて与える休日の労働と、法定休日における労働に分けられます。
労働基準法上の休日労働とは、労働基準法35条で毎週1回または4週4日与えなければならないとされている法定休日に労働させることをいいます。つまり、日曜日を休日としている会社で、土曜日や祝日に出勤した場合でも、労働基準法上の休日労働とはならないのです。
ただ、労働基準法上の休日労働とならない場合であっても、1週間の労働時間が40時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金(超過分につき25%以上)を支払う必要がありますし、就業規則等で法定休日を超えて与える休日の労働についても割増賃金を支払う旨の規定がある場合には、これに従うことになります。
なお、労働基準法上の休日労働をさせる場合にも、「36協定」が必要で、休日労働をさせた場合には35%以上の割増賃金を支払う必要があります(労働基準法37条1項、割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。
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