パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > 職場でのトラブル > 転勤命令を拒否できるか?

職場でのトラブル  2002年10月29日 更新

転勤命令を拒否できるか?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 いままで転勤なんかはなかったのに、会社に突然、転勤命令をだされたのですが、今の家庭環境を壊したくありません。転勤を断ることはできないんですか?

A.

 会社の転勤命令権の濫用にあたる場合は、断ることができます。

 今の家庭環境を壊したくないとのあなたのお気持ちはよく分かります。でも、あなたもサラリーマンになった以上、会社の人事権に基づく業務命令に従うべき立場にあるといえます。

 ただし、あなたが採用の際に「勤務地限定」で採用された場合、そのような条件で入社しているのですから、転勤にはあなたの同意が必要ということになり、転勤を断ることができるということになります。

 しかしそのような限定の無い場合、例えば本社採用の総合職の場合、勤務地についての限定はなく就業規則規定に転勤があることが明文化されていることが多いですので、この場合転勤命令は絶対であり、これに従わない場合は、懲戒解雇されてもやむをえないといえるでしょう。

 もっともこのような就業規則があっても転勤命令が許されない場合もあります。

 裁判所の判断では使用者の転勤命令権は、無制約に行使することのできるものではなく、濫用することは許されないものとされています。

 例えば、一社員に対する嫌がらせのための転勤命令は、業務命令の必要性、合理性が無く転勤命令権の濫用であると考えられます。

 従って、転勤命令の動機等を考慮して、転勤命令に必要性、合理性が無く、転勤命令権の濫用であると認められるときは、転勤を断ることができるものと考えられます。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
金銭 (263)
第2位
請求 (591)
第3位
損害賠償 (308)
第4位
契約 (443)
第5位
会社 (471)